公安審査委員会設置法 第二条

(所掌事務)

昭和二十七年法律第二百四十二号

委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 一 破壊的団体に対する規制に関する審査を行うこと。 二 破壊的団体に対する活動制限の処分を行うこと。 三 破壊的団体に対する解散の指定を行うこと。 四 無差別大量殺人行為を行つた団体に対する観察処分を行うこと。 五 無差別大量殺人行為を行つた団体に対する再発防止処分を行うこと。 六 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき委員会に属させられた事務

第2条

(所掌事務)

公安審査委員会設置法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百四十二号)

第2条 (所掌事務)

委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 一 破壊的団体に対する規制に関する審査を行うこと。 二 破壊的団体に対する活動制限の処分を行うこと。 三 破壊的団体に対する解散の指定を行うこと。 四 無差別大量殺人行為を行つた団体に対する観察処分を行うこと。 五 無差別大量殺人行為を行つた団体に対する再発防止処分を行うこと。 六 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき委員会に属させられた事務

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