公安審査委員会設置法 第八条

(罷免)

昭和二十七年法律第二百四十二号

内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条各号の一に該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。

第8条

(罷免)

公安審査委員会設置法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百四十二号)

第8条 (罷免)

内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条各号の一に該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。

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