クラウド六法公安審査委員会設置法第六条公安審査委員会設置法 第六条(任期)昭和二十七年法律第二百四十二号委員長及び委員の任期は、四年とする。但し、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。2 委員長及び委員は、再任されることができる。