公安審査委員会設置法 第十三条

(規則の制定)

昭和二十七年法律第二百四十二号

委員会は、その所掌事務について、法律若しくは政令を実施するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基いて、公安審査委員会規則を制定することができる。

第13条

(規則の制定)

公安審査委員会設置法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百四十二号)

第13条 (規則の制定)

委員会は、その所掌事務について、法律若しくは政令を実施するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基いて、公安審査委員会規則を制定することができる。

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