公安審査委員会設置法 第十四条

(事務局)

昭和二十七年法律第二百四十二号

委員会に関する事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。

2 委員会の事務局の内部組織は、公安審査委員会規則で定める。

第14条

(事務局)

公安審査委員会設置法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百四十二号)

第14条 (事務局)

委員会に関する事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。

2 委員会の事務局の内部組織は、公安審査委員会規則で定める。

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