公安審査委員会設置法 第十条

(委員長)

昭和二十七年法律第二百四十二号

委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員会は、あらかじめ委員のうちから、委員長に故障があるときに委員長を代理する者を定めて置かなければならない。

第10条

(委員長)

公安審査委員会設置法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百四十二号)

第10条 (委員長)

委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員会は、あらかじめ委員のうちから、委員長に故障があるときに委員長を代理する者を定めて置かなければならない。

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