公安審査委員会設置法 第四条

(組織)

昭和二十七年法律第二百四十二号

委員会は、委員長及び委員六人をもつて組織する。

第4条

(組織)

公安審査委員会設置法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百四十二号)

第4条 (組織)

委員会は、委員長及び委員六人をもつて組織する。

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