(組織)
昭和二十七年法律第二百四十二号
委員会は、委員長及び委員六人をもつて組織する。
六
β版
/
第4条
公安審査委員会設置法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百四十二号)
第4条 (組織)
前の条文
第3条
次の条文
第5条