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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律

昭和二十七年法律第二百四十三号

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十三号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律の法令ページ

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  • 法令名: 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律
  • 法令番号: 昭和二十七年法律第二百四十三号
  • 公布日: 1952-07-22
  • 収録条文数: 27件

条文へのリンク

  • 第一条 (漁船の操業の制限又は禁止)
  • 第二条 (損失の補償)
  • 第三条 (損失補償の申請)
  • 第四条 (異議の申出)
  • 第五条 (補償金の交付)
  • 第六条 (増額請求の訴え)
  • 第七条 (争訟の方式)
  • 第八条 (事務の区分)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第五条 (第五条関係の経過規定)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第百五十九条 (国等の事務)
  • 第百六十条 (処分、申請等に関する経過措置)
  • 第百六十一条 (不服申立てに関する経過措置)
  • 第百六十二条 (手数料に関する経過措置)
  • 第百六十四条 (その他の経過措置の政令への委任)
  • 第二百五十条 (検討)
  • 第二百五十一条
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第五十条 (検討)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条