防衛省の職員の給与等に関する法律 第一条

(この法律の目的)

昭和二十七年法律第二百六十六号

この法律は、防衛省の職員(一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。)について、その給与、自衛官任用一時金、指定場所生活調整金、公務又は通勤(第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二に規定する通勤をいう。以下同じ。)による災害補償及び若年定年退職者給付金に関する事項並びに国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)及び国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の特例を定めることを目的とする。

第1条

(この法律の目的)

防衛省の職員の給与等に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第二百六十六号)

第1条 (この法律の目的)

この法律は、防衛省の職員(一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。)について、その給与、自衛官任用一時金、指定場所生活調整金、公務又は通勤(第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第191号)第1条の2に規定する通勤をいう。以下同じ。)による災害補償及び若年定年退職者給付金に関する事項並びに国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第182号)及び国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)の特例を定めることを目的とする。

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