防衛省の職員の給与等に関する法律 第九条

昭和二十七年法律第二百六十六号

再任用職員の俸給月額は、別表第二の再任用職員の欄に掲げる俸給月額のうち、その者の属する階級に応じた額とする。

第9条

防衛省の職員の給与等に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第二百六十六号)

第9条

再任用職員の俸給月額は、別表第二の再任用職員の欄に掲げる俸給月額のうち、その者の属する階級に応じた額とする。

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