防衛省の職員の給与等に関する法律 第二条

(金銭又は有価物の支給)

昭和二十七年法律第二百六十六号

いかなる金銭又は有価物も、この法律に基かないで、職員に支給し、又は無料で貸与してはならない。但し、他の法律に別段の定のある場合は、この限りでない。

第2条

(金銭又は有価物の支給)

防衛省の職員の給与等に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第二百六十六号)

第2条 (金銭又は有価物の支給)

いかなる金銭又は有価物も、この法律に基かないで、職員に支給し、又は無料で貸与してはならない。但し、他の法律に別段の定のある場合は、この限りでない。

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