防衛省の職員の給与等に関する法律 第十七条

(航海手当)

昭和二十七年法律第二百六十六号

自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶に乗り組んでいる自衛官には、その者が乗り組む自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶が航海を行う日について、政令で定めるところにより、航海手当を支給する。

2 前項の航海手当の額は、政令で定める。

3 第一項の自衛官には、同項の航海について、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に規定する旅費を支給しない。

第17条

(航海手当)

防衛省の職員の給与等に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第二百六十六号)

第17条 (航海手当)

自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶に乗り組んでいる自衛官には、その者が乗り組む自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶が航海を行う日について、政令で定めるところにより、航海手当を支給する。

2 前項の航海手当の額は、政令で定める。

3 第1項の自衛官には、同項の航海について、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第114号)に規定する旅費を支給しない。

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