防衛省の職員の給与等に関する法律 第十六条
(航空手当等)
昭和二十七年法律第二百六十六号
次の各号に掲げる職員として政令で定める自衛官には、それぞれ当該各号に定める手当を支給する。 一 航空機乗員航空手当 二 艦船乗組員乗組手当 三 落下傘隊員落下傘隊員手当 四 特別警備隊員特別警備隊員手当 五 特殊作戦隊員特殊作戦隊員手当 六 航空管制官航空管制官手当
2 前項各号に定める手当は、同項の自衛官が同項各号に掲げる職員として勤務しないときは、政令で定めるところにより特にこれらの職員として勤務したものとみなされる場合のほか、政令で定めるところにより、減額して支給する。
3 第一項各号に定める手当の額は、同項の自衛官の受ける俸給の百分の九十以内において政令で定める。