防衛省の職員の給与等に関する法律 第十四条
(地域手当等)
昭和二十七年法律第二百六十六号
常勤の防衛大臣政策参与には本府省業務調整手当、地域手当及び通勤手当を、事務官等には本府省業務調整手当、初任給調整手当(第一種初任給調整手当及び第二種初任給調整手当をいう。以下同じ。)、専門スタッフ職調整手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。以下同じ。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当を、第六条第二項の規定の適用を受ける自衛官には本府省業務調整手当、地域手当、広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特地勤務手当及び管理職員特別勤務手当を、医師又は歯科医師である自衛官には初任給調整手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当及び管理職員特別勤務手当を、その他の自衛官には第二種初任給調整手当、本府省業務調整手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当及び管理職員特別勤務手当を、それぞれ支給する。
2 一般職給与法第十条の三から第十条の六まで、第十一条の三から第十一条の八まで、第十一条の十から第十四条まで及び第十六条から第十九条の三までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるのは「政令」と、一般職給与法第十条の三第一項中「又は指定職俸給表の適用を受ける職員」とあるのは「、指定職俸給表若しくは防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)別表第二自衛官俸給表の適用を受ける職員又は常勤の防衛大臣政策参与」と、同条第二項中「又は研究職俸給表の適用を受ける職員」とあるのは「、研究職俸給表又は自衛官俸給表の適用を受ける職員(防衛省の職員の給与等に関する法律第六条第二項の規定の適用を受ける職員を除く。)」と、「職務の級に」とあるのは「職務の級又は階級(当該職員の属する階級が陸将、海将又は空将であつてその者が同表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄の適用を受ける場合にあつては同欄をいい、当該職員の属する階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつてはその者に適用される同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)に」と、「指定職俸給表の適用を受ける職員」とあるのは「同条の規定の適用を受ける職員又は常勤の防衛大臣政策参与」と、一般職給与法第十条の五第一項中「職務の級」とあるのは「職務の級又は階級」と、「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十五条の二第一項の規定により採用された職員」と、「勤務時間法第五条第一項に規定する勤務時間」とあるのは「一週間当たりの勤務時間として政令で定める時間数」と、一般職給与法第十一条の三第二項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当並びに営外手当(防衛省の職員の給与等に関する法律第十八条第一項に規定する自衛官に限る。以下同じ。)」と、一般職給与法第十一条の四、第十一条の六第一項及び第二項、第十一条の七第一項及び第二項並びに第十一条の八第一項中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び営外手当」と、一般職給与法第十一条の五中「及び指定職俸給表の適用を受ける職員(医療業務に従事する職員で人事院の定めるものに限る。)」とあるのは「、指定職俸給表又は一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条第一項の俸給表の適用を受ける職員(医療業務に従事する職員で防衛省令で定めるものに限る。)及び医師又は歯科医師である自衛官」と、一般職給与法第十一条の七第一項ただし書及び第二項ただし書並びに第十四条第一項中「人事院の定める」とあるのは「防衛省令で定める」と、同項中「人事院が指定する」とあるのは「防衛大臣が指定する」と、一般職給与法第十九条の三第一項中「以下「管理監督職員等」」とあるのは「自衛隊法第三十六条の二第一項又は第三十六条の六第一項第一号の規定により任期を定めて採用された職員を含む。以下「管理監督職員等」」と、「指定職俸給表」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律第六条の規定」と、同条第二項及び第三項中「指定職俸給表」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律第六条の規定」と読み替えるものとする。