防衛省の職員の給与等に関する法律 第十条
(俸給の支給)
昭和二十七年法律第二百六十六号
新たに職員となつた者には、その日から俸給を支給する。ただし、職員以外の国家公務員が離職し、即日職員となつたとき、又は職員が離職し、即日定年前再任用短時間勤務職員となつたとき、若しくは自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により即日職員となつたときは、その翌日から俸給を支給する。
2 職員が昇給その他の事由により俸給の額に異動を生じたときは、その日から新たに定められた俸給を支給する。
3 職員が離職したときは、その日(職員が第五条第一項第一号又は第二号に掲げる場合のいずれかに該当して前の職員の職を離職した場合(即日定年前再任用短時間勤務職員となつた場合及び自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により即日職員となつた場合を除く。)にあつては、その日の前日)まで俸給を支給する。
4 職員が死亡したときは、その月まで俸給を支給する。