地方公営企業等の労働関係に関する法律 第七条
(団体交渉の範囲)
昭和二十七年法律第二百八十九号
第十三条第二項に規定するもののほか、職員に関する次に掲げる事項は、団体交渉の対象とし、これに関し労働協約を締結することができる。ただし、地方公営企業等の管理及び運営に関する事項は、団体交渉の対象とすることができない。 一 賃金その他の給与、労働時間、休憩、休日及び休暇に関する事項 二 昇職、降職、転職、免職、休職、先任権及び懲戒の基準に関する事項 三 労働に関する安全、衛生及び災害補償に関する事項 四 前三号に掲げるもののほか、労働条件に関する事項