地方公営企業等の労働関係に関する法律 第七条

(団体交渉の範囲)

昭和二十七年法律第二百八十九号

第十三条第二項に規定するもののほか、職員に関する次に掲げる事項は、団体交渉の対象とし、これに関し労働協約を締結することができる。ただし、地方公営企業等の管理及び運営に関する事項は、団体交渉の対象とすることができない。 一 賃金その他の給与、労働時間、休憩、休日及び休暇に関する事項 二 昇職、降職、転職、免職、休職、先任権及び懲戒の基準に関する事項 三 労働に関する安全、衛生及び災害補償に関する事項 四 前三号に掲げるもののほか、労働条件に関する事項

第7条

(団体交渉の範囲)

地方公営企業等の労働関係に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第二百八十九号)

第7条 (団体交渉の範囲)

第13条第2項に規定するもののほか、職員に関する次に掲げる事項は、団体交渉の対象とし、これに関し労働協約を締結することができる。ただし、地方公営企業等の管理及び運営に関する事項は、団体交渉の対象とすることができない。 一 賃金その他の給与、労働時間、休憩、休日及び休暇に関する事項 二 昇職、降職、転職、免職、休職、先任権及び懲戒の基準に関する事項 三 労働に関する安全、衛生及び災害補償に関する事項 四 前三号に掲げるもののほか、労働条件に関する事項

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