地方公営企業等の労働関係に関する法律 第九条

(規則その他の規程に抵触する協定)

昭和二十七年法律第二百八十九号

地方公共団体の長その他の地方公共団体の機関は、地方公営企業において、当該地方公共団体の長その他の地方公共団体の機関の定める規則その他の規程に抵触する内容を有する協定が締結されたときは、速やかに、その協定が規則その他の規程に抵触しなくなるために必要な規則その他の規程の改正又は廃止のための措置をとらなければならない。

第9条

(規則その他の規程に抵触する協定)

地方公営企業等の労働関係に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第二百八十九号)

第9条 (規則その他の規程に抵触する協定)

地方公共団体の長その他の地方公共団体の機関は、地方公営企業において、当該地方公共団体の長その他の地方公共団体の機関の定める規則その他の規程に抵触する内容を有する協定が締結されたときは、速やかに、その協定が規則その他の規程に抵触しなくなるために必要な規則その他の規程の改正又は廃止のための措置をとらなければならない。

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