地方公営企業等の労働関係に関する法律 第二条
(関係者の責務)
昭和二十七年法律第二百八十九号
地方公共団体におけるその経営する企業及び特定地方独立行政法人の重要性にかんがみ、この法律に定める手続に関与する関係者は、紛争をできるだけ防止し、かつ、主張の不一致を友好的に調整するために、最大限の努力を尽さなければならない。
(関係者の責務)
地方公営企業等の労働関係に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第二百八十九号)
第2条 (関係者の責務)
地方公共団体におけるその経営する企業及び特定地方独立行政法人の重要性にかんがみ、この法律に定める手続に関与する関係者は、紛争をできるだけ防止し、かつ、主張の不一致を友好的に調整するために、最大限の努力を尽さなければならない。