地方公営企業等の労働関係に関する法律 第五条
(職員の団結権)
昭和二十七年法律第二百八十九号
職員は、労働組合を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる。
2 労働委員会は、職員が結成し、又は加入する労働組合(以下「組合」という。)について、職員のうち労働組合法第二条第一号に規定する者の範囲を認定して告示するものとする。
3 地方公営企業等は、職を新設し、変更し、又は廃止したときは、速やかにその旨を労働委員会に通知しなければならない。
(職員の団結権)
地方公営企業等の労働関係に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第二百八十九号)
第5条 (職員の団結権)
職員は、労働組合を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる。
2 労働委員会は、職員が結成し、又は加入する労働組合(以下「組合」という。)について、職員のうち労働組合法第2条第1号に規定する者の範囲を認定して告示するものとする。
3 地方公営企業等は、職を新設し、変更し、又は廃止したときは、速やかにその旨を労働委員会に通知しなければならない。