地方公営企業等の労働関係に関する法律 第十一条
(争議行為の禁止)
昭和二十七年法律第二百八十九号
職員及び組合は、地方公営企業等に対して同盟罷業、怠業その他の業務の正常な運営を阻害する一切の行為をすることができない。また、職員並びに組合の組合員及び役員は、このような禁止された行為を共謀し、唆し、又はあおつてはならない。
2 地方公営企業等は、作業所閉鎖をしてはならない。
(争議行為の禁止)
地方公営企業等の労働関係に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第二百八十九号)
第11条 (争議行為の禁止)
職員及び組合は、地方公営企業等に対して同盟罷業、怠業その他の業務の正常な運営を阻害する一切の行為をすることができない。また、職員並びに組合の組合員及び役員は、このような禁止された行為を共謀し、唆し、又はあおつてはならない。
2 地方公営企業等は、作業所閉鎖をしてはならない。