地方公営企業等の労働関係に関する法律 第四条

(他の法律との関係)

昭和二十七年法律第二百八十九号

職員に関する労働関係については、この法律の定めるところにより、この法律に定のないものについては、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)(第五条第二項第八号、第七条第一号ただし書、第八条及び第十八条の規定を除く。)及び労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)(第九条、第十八条、第二十六条第四項、第三十条及び第三十五条の二から第四十二条までの規定を除く。)の定めるところによる。

第4条

(他の法律との関係)

地方公営企業等の労働関係に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第二百八十九号)

第4条 (他の法律との関係)

職員に関する労働関係については、この法律の定めるところにより、この法律に定のないものについては、労働組合法(昭和二十四年法律第174号)(第5条第2項第8号、第7条第1号ただし書、第8条及び第18条の規定を除く。)及び労働関係調整法(昭和二十一年法律第25号)(第9条、第18条、第26条第4項、第30条及び第35条の2から第42条までの規定を除く。)の定めるところによる。

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