地方公営企業法 第三条

(経営の基本原則)

昭和二十七年法律第二百九十二号

地方公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

第3条

(経営の基本原則)

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第3条 (経営の基本原則)

地方公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

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