地方公営企業法 第八条

(管理者の地位及び権限)

昭和二十七年法律第二百九十二号

管理者は、次に掲げる事項を除くほか、地方公営企業の業務を執行し、当該業務の執行に関し当該地方公共団体を代表する。ただし、法令に特別の定めがある場合は、この限りでない。 一 予算を調製すること。 二 地方公共団体の議会の議決を経るべき事件につきその議案を提出すること。 三 決算を監査委員の審査及び議会の認定に付すること。 四 地方自治法第十四条第三項並びに第二百二十八条第二項及び第三項に規定する過料を科すること。

2 第七条ただし書の規定により管理者を置かない地方公共団体においては、管理者の権限は、当該地方公共団体の長が行う。

第8条

(管理者の地位及び権限)

地方公営企業法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百九十二号)

第8条 (管理者の地位及び権限)

管理者は、次に掲げる事項を除くほか、地方公営企業の業務を執行し、当該業務の執行に関し当該地方公共団体を代表する。ただし、法令に特別の定めがある場合は、この限りでない。 一 予算を調製すること。 二 地方公共団体の議会の議決を経るべき事件につきその議案を提出すること。 三 決算を監査委員の審査及び議会の認定に付すること。 四 地方自治法第14条第3項並びに第228条第2項及び第3項に規定する過料を科すること。

2 第7条ただし書の規定により管理者を置かない地方公共団体においては、管理者の権限は、当該地方公共団体の長が行う。

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