地方公営企業法 第六条
(地方自治法等の特例)
昭和二十七年法律第二百九十二号
この法律は、地方公営企業の経営に関して、地方自治法並びに地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)に対する特例を定めるものとする。
(地方自治法等の特例)
地方公営企業法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百九十二号)
第6条 (地方自治法等の特例)
この法律は、地方公営企業の経営に関して、地方自治法並びに地方財政法(昭和二十三年法律第109号)及び地方公務員法(昭和二十五年法律第261号)に対する特例を定めるものとする。