地方公営企業法 第十七条の三

(補助)

昭和二十七年法律第二百九十二号

地方公共団体は、災害の復旧その他特別の理由により必要がある場合には、一般会計又は他の特別会計から地方公営企業の特別会計に補助をすることができる。

第17条の3

(補助)

地方公営企業法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百九十二号)

第17条の3 (補助)

地方公共団体は、災害の復旧その他特別の理由により必要がある場合には、一般会計又は他の特別会計から地方公営企業の特別会計に補助をすることができる。

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