地方公営企業法 第四条

(地方公営企業の設置)

昭和二十七年法律第二百九十二号

地方公共団体は、地方公営企業の設置及びその経営の基本に関する事項は、条例で定めなければならない。

第4条

(地方公営企業の設置)

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第4条 (地方公営企業の設置)

地方公共団体は、地方公営企業の設置及びその経営の基本に関する事項は、条例で定めなければならない。

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