輸出入取引法 第七条

(協定の廃止の届出)

昭和二十七年法律第二百九十九号

輸出業者は、第五条第一項の規定による届出をして締結した協定を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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第7条

(協定の廃止の届出)

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第7条 (協定の廃止の届出)

輸出業者は、第5条第1項の規定による届出をして締結した協定を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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