輸出入取引法 第九条

(原則)

昭和二十七年法律第二百九十九号

輸出組合は、左の要件を備えなければならない。 一 営利を目的としないこと。 二 組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。 三 組合員の議決権及び選挙権は、平等であること。

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第9条

(原則)

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第9条 (原則)

輸出組合は、左の要件を備えなければならない。 一 営利を目的としないこと。 二 組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。 三 組合員の議決権及び選挙権は、平等であること。

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