輸出入取引法 第九条
(原則)
昭和二十七年法律第二百九十九号
輸出組合は、左の要件を備えなければならない。 一 営利を目的としないこと。 二 組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。 三 組合員の議決権及び選挙権は、平等であること。
(原則)
輸出入取引法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百九十九号)
第9条 (原則)
輸出組合は、左の要件を備えなければならない。 一 営利を目的としないこと。 二 組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。 三 組合員の議決権及び選挙権は、平等であること。