輸出入取引法 第二条

(定義)

昭和二十七年法律第二百九十九号

この法律において「不公正な輸出取引」とは、左に掲げるものをいう。 一 仕向国の法令により保護される工業所有権又は著作権を侵害すべき貨物の輸出取引 二 虚偽の原産地の表示をした貨物の輸出取引 三 輸出契約において定める要件を著しく欠く貨物の輸出 四 前各号に掲げるものの外、国際取引における公正な商慣習にもとる輸出取引であつて、政令で定めるもの

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第2条

(定義)

輸出入取引法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百九十九号)

第2条 (定義)

この法律において「不公正な輸出取引」とは、左に掲げるものをいう。 一 仕向国の法令により保護される工業所有権又は著作権を侵害すべき貨物の輸出取引 二 虚偽の原産地の表示をした貨物の輸出取引 三 輸出契約において定める要件を著しく欠く貨物の輸出 四 前各号に掲げるものの外、国際取引における公正な商慣習にもとる輸出取引であつて、政令で定めるもの

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