輸出入取引法 第五条

(輸出業者の輸出取引に関する協定)

昭和二十七年法律第二百九十九号

輸出業者は、締結の日の十日前までに経済産業大臣に届け出て、特定の仕向地に輸出する特定の種類の貨物の輸出取引における価格、数量、品質、意匠その他の事項について協定を締結することができる。

2 経済産業大臣は、前項の規定による届出があつた場合において、届出に係る協定が次の各号に適合するものでないと認めるときは、その協定の締結前に、輸出業者に対し、その協定の変更を命じ、又はその締結を禁止しなければならない。 一 外国政府又は国際機関との間に締結された条約その他の取極に違反するおそれがないこと。 二 仕向地の輸入業者又は関係事業者の利益を害し、本邦の輸出業者の国際的信用を著しく害するおそれがないこと。 三 前二号のほか、輸出貿易の健全な発展に支障を及ぼすおそれがないこと。 四 その内容が不当に差別的でないこと。 五 その協定に参加し、又はその協定から脱退することを不当に制限しないこと。 六 国内の関係農林漁業者、関係中小企業者その他の関係事業者又は一般消費者の利益を不当に害するおそれがないこと。

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第5条

(輸出業者の輸出取引に関する協定)

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第5条 (輸出業者の輸出取引に関する協定)

輸出業者は、締結の日の十日前までに経済産業大臣に届け出て、特定の仕向地に輸出する特定の種類の貨物の輸出取引における価格、数量、品質、意匠その他の事項について協定を締結することができる。

2 経済産業大臣は、前項の規定による届出があつた場合において、届出に係る協定が次の各号に適合するものでないと認めるときは、その協定の締結前に、輸出業者に対し、その協定の変更を命じ、又はその締結を禁止しなければならない。 一 外国政府又は国際機関との間に締結された条約その他の取極に違反するおそれがないこと。 二 仕向地の輸入業者又は関係事業者の利益を害し、本邦の輸出業者の国際的信用を著しく害するおそれがないこと。 三 前二号のほか、輸出貿易の健全な発展に支障を及ぼすおそれがないこと。 四 その内容が不当に差別的でないこと。 五 その協定に参加し、又はその協定から脱退することを不当に制限しないこと。 六 国内の関係農林漁業者、関係中小企業者その他の関係事業者又は一般消費者の利益を不当に害するおそれがないこと。

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