輸出入取引法 第六条
(協定の変更命令等)
昭和二十七年法律第二百九十九号
経済産業大臣は、輸出業者が第五条第一項の規定による届出をして締結した協定が同条第二項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、輸出業者に対し、その変更又は廃止を命じなければならない。
(協定の変更命令等)
輸出入取引法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百九十九号)
第6条 (協定の変更命令等)
経済産業大臣は、輸出業者が第5条第1項の規定による届出をして締結した協定が同条第2項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、輸出業者に対し、その変更又は廃止を命じなければならない。