輸出入取引法 第十七条

(非出資輸出組合への移行)

昭和二十七年法律第二百九十九号

出資輸出組合は、定款を変更して、非出資輸出組合に移行することができる。

2 前条第三項から第六項まで並びに中小企業等協同組合法第二十条から第二十二条まで(持分の払戻し)、第五十六条から第五十七条まで(出資一口の金額の減少)の規定は、前項の規定による非出資輸出組合への移行に準用する。この場合において、前条第三項中「出資の第一回の払込みのあつた日」とあるのは「次条第一項の規定による非出資輸出組合への移行に関する定款の変更について第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第五十一条第二項の認可があつた日」と、「新たに登記すべきこととなつた事項を登記しなければならない」とあるのは「登記を要しなくなつた事項の登記を抹消しなければならない」と、同条第五項中「出資の総口数及び出資の第一回の払込みのあつたことを証する書面」とあるのは「次条第二項において準用する中小企業等協同組合法第五十六条の二第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした輸出組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該非出資輸出組合への移行をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面」と、中小企業等協同組合法第二十条第二項中「脱退した事業年度の終」とあるのは「非出資輸出組合への移行の時」と、同法第五十六条第二項第二号中「主務省令」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとする。

3 第一項の規定による出資輸出組合が非出資輸出組合に移行する場合における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定の適用については、当該出資輸出組合は、当該非出資輸出組合に移行した時において解散したものとみなす。

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第17条

(非出資輸出組合への移行)

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第17条 (非出資輸出組合への移行)

出資輸出組合は、定款を変更して、非出資輸出組合に移行することができる。

2 前条第3項から第6項まで並びに中小企業等協同組合法第20条から第22条まで(持分の払戻し)、第56条から第57条まで(出資一口の金額の減少)の規定は、前項の規定による非出資輸出組合への移行に準用する。この場合において、前条第3項中「出資の第一回の払込みのあつた日」とあるのは「次条第1項の規定による非出資輸出組合への移行に関する定款の変更について第19条第1項において準用する中小企業等協同組合法第51条第2項の認可があつた日」と、「新たに登記すべきこととなつた事項を登記しなければならない」とあるのは「登記を要しなくなつた事項の登記を抹消しなければならない」と、同条第5項中「出資の総口数及び出資の第一回の払込みのあつたことを証する書面」とあるのは「次条第2項において準用する中小企業等協同組合法第56条の2第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした輸出組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該非出資輸出組合への移行をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面」と、中小企業等協同組合法第20条第2項中「脱退した事業年度の終」とあるのは「非出資輸出組合への移行の時」と、同法第56条第2項第2号中「主務省令」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定による出資輸出組合が非出資輸出組合に移行する場合における所得税法(昭和四十年法律第33号)及び地方税法(昭和二十五年法律第226号)の規定の適用については、当該出資輸出組合は、当該非出資輸出組合に移行した時において解散したものとみなす。

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