輸出入取引法 第十九条

(準用)

昭和二十七年法律第二百九十九号

中小企業等協同組合法第四条第二項(住所)、第九条の二第三項(事業協同組合及び事業協同小組合)、第十条の二から第十四条まで、第十九条(第一項第四号を除く。)(組合員)、第二十七条、第二十八条、第三十条、第三十二条(設立)、第三十四条(規約)、第三十四条の二(定款の備置き及び閲覧等)、第三十五条(第五項を除く。)、第三十五条の二から第三十六条の三まで、第三十六条の五から第三十六条の八まで、第三十七条第一項、第三十八条から第四十条まで、第四十一条から第四十五条まで(役員等)、第四十六条から第五十二条まで、第五十三条(第五号を除く。)、第五十三条の二から第五十五条まで(総会及び総代会)、第五十七条の五(余裕金運用の制限)、第五十七条の六(会計の原則)、第六十二条第一項及び第二項、第六十三条から第六十三条の三まで、第六十三条の四第三項、第六十三条の五第三項本文、第六十三条の六第三項、第六十四条第一項から第五項まで、第六十五条から第六十七条まで、第六十八条第一項、第六十九条(解散及び清算並びに合併)、第八十三条から第九十二条まで(第八十四条第二項第三号及び第五号、第三項並びに第四項、第八十五条第二項、第八十六条第二号、第八十七条第二号並びに第九十二条第二号を除く。)、第九十六条から第百三条まで(第九十六条第二項、第九十八条第二項第二号及び第九十九条第二項を除く。)(登記)並びに第百四条、第百五条、第百五条の三第二項、第百五条の四第一項、第六項及び第七項並びに第百六条第一項(雑則)の規定は、輸出組合について準用する。この場合において、同法第十条の二第三項第二号、第十一条第三項、第二十七条第七項、第三十四条の二第二項第二号及び第三項、第三十六条の三第二項、第三項及び第五項、第三十六条の七第一項、第二項、第四項及び第五項第二号、第三十八条の二第五項及び第八項、第三十八条の六、第三十九条、第四十条第一項、第二項、第五項、第七項、第十一項及び第十二項第三号、第四十一条第一項及び第三項第二号、第四十七条第四項、第五十一条第四項、第五十三条の二、第五十三条の四第一項、第三項及び第四項第二号、第五十七条の五、第六十三条の二第六号、第六十三条の三第五号並びに第六十九条中「主務省令」とあるのは「経済産業省令」と、同法第二十八条中「前条第一項」とあるのは「輸出入取引法第十四条第一項」と、同法第三十五条の二、第四十八条、第五十一条第二項、第五十七条の五、第六十二条第二項、第六十五条第一項、第六十六条第一項、第九十六条第五項、第百四条、第百五条、第百五条の三第二項、第百五条の四第一項及び第百六条第一項中「行政庁」とあるのは「経済産業大臣」と、同法第五十一条第一項中「二 規約及び共済規程又は火災共済規程の設定、変更又は廃止」とあるのは「/二 規約の設定、変更又は廃止/二の二 輸出入取引法第十一条第二項の組合員の遵守すべき事項の設定又は廃止/」と、同法第五十三条第四号中「事業の全部の譲渡」とあるのは「輸出入取引法第十一条第二項の組合員の遵守すべき事項の設定又は廃止」と、同法第五十五条第一項中「二百人」とあるのは「百人」と、同条第三項中「十分の一」とあるのは「五分の一」と、「千人」とあるのは「五百人」と、同条第七項中「第二号若しくは第四号」とあるのは「第二号」と、同法第六十二条第一項第五号及び第九十六条第五項中「第百六条第二項」とあるのは「輸出入取引法第十八条」と、同法第八十四条第一項中「第二十九条の規定による出資の払込み」とあるのは非出資輸出組合にあつては「輸出入取引法第十四条第一項の認可」と、同法第九十七条第二項中「事業協同組合登記簿、事業協同小組合登記簿、信用協同組合登記簿、中小企業等協同組合連合会登記簿、企業組合登記簿及び中小企業団体中央会登記簿」とあるのは「輸出組合登記簿」と、同法第九十八条第二項第一号中「書面並びに出資の総口数及び第二十九条の規定による出資の払込みのあつたことを証する書面」とあるのは非出資輸出組合にあつては「書面」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2 中小企業等協同組合法第九条の二第十項(事業協同組合及び事業協同小組合)、第十条第一項、第二項、第三項(ただし書を除く。)及び第四項から第六項まで(出資)、第十五条から第十八条まで(加入及び脱退等)、第二十条から第二十三条まで(持分等)、第二十九条第一項から第三項まで(出資の第一回の払込み)、第五十六条から第五十七条まで(出資一口の金額の減少)、第五十八条第一項から第三項まで(準備金)、第五十九条第一項及び第二項、第六十条、第六十一条(剰余金の配当等)、第六十三条の四(第三項を除く。)、第六十三条の五(第三項本文を除く。)、第六十三条の六(第三項を除く。)、第六十四条第六項から第八項まで(合併の手続)並びに第八十四条第二項第五号、第八十五条第二項、第九十六条第二項及び第九十九条第二項(登記)の規定は、出資輸出組合について準用する。この場合において、同法第十条第三項中「出資総口数の百分の二十五(信用協同組合にあつては、百分の十)」とあるのは「出資総口数の百分の十」と、同条第四項中「三人」とあるのは「九人」と、同法第十八条第一項中「脱退することができる」とあるのは「脱退することができる。ただし、輸出入取引法第十七条第一項の規定により出資輸出組合が非出資輸出組合に移行する場合においては、移行の日の前日までに予告し、その移行の時に脱退することができる」と、同法第二十条第二項中「定める」とあるのは「定める。ただし、輸出入取引法第十七条第一項の規定により出資輸出組合が非出資輸出組合に移行する場合においては、移行の時における組合財産によつて定める」と、同法第五十六条第二項第二号、第六十三条の四第一項並びに第二項第三号及び第四号、第六十三条の五第一項、第二項第三号、第八項及び第十項第三号、第六十三条の六第一項及び第二項第三号並びに第六十四条第六項及び第八項第三号中「主務省令」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとする。

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第19条

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第19条 (準用)

中小企業等協同組合法第4条第2項(住所)、第9条の2第3項(事業協同組合及び事業協同小組合)、第10条の2から第14条まで、第19条(第1項第4号を除く。)(組合員)、第27条、第28条、第30条、第32条(設立)、第34条(規約)、第34条の2(定款の備置き及び閲覧等)、第35条(第5項を除く。)、第35条の2から第36条の3まで、第36条の5から第36条の8まで、第37条第1項、第38条から第40条まで、第41条から第45条まで(役員等)、第46条から第52条まで、第53条(第5号を除く。)、第53条の2から第55条まで(総会及び総代会)、第57条の5(余裕金運用の制限)、第57条の6(会計の原則)、第62条第1項及び第2項、第63条から第63条の3まで、第63条の4第3項、第63条の5第3項本文、第63条の6第3項、第64条第1項から第5項まで、第65条から第67条まで、第68条第1項、第69条(解散及び清算並びに合併)、第83条から第92条まで(第84条第2項第3号及び第5号、第3項並びに第4項、第85条第2項、第86条第2号、第87条第2号並びに第92条第2号を除く。)、第96条から第103条まで(第96条第2項、第98条第2項第2号及び第99条第2項を除く。)(登記)並びに第104条、第105条、第105条の3第2項、第105条の4第1項、第6項及び第7項並びに第106条第1項(雑則)の規定は、輸出組合について準用する。この場合において、同法第10条の2第3項第2号、第11条第3項、第27条第7項、第34条の2第2項第2号及び第3項、第36条の3第2項、第3項及び第5項、第36条の7第1項、第2項、第4項及び第5項第2号、第38条の2第5項及び第8項、第38条の6、第39条、第40条第1項、第2項、第5項、第7項、第11項及び第12項第3号、第41条第1項及び第3項第2号、第47条第4項、第51条第4項、第53条の2、第53条の4第1項、第3項及び第4項第2号、第57条の5、第63条の2第6号、第63条の3第5号並びに第69条中「主務省令」とあるのは「経済産業省令」と、同法第28条中「前条第1項」とあるのは「輸出入取引法第14条第1項」と、同法第35条の2、第48条、第51条第2項、第57条の5、第62条第2項、第65条第1項、第66条第1項、第96条第5項、第104条、第105条、第105条の3第2項、第105条の4第1項及び第106条第1項中「行政庁」とあるのは「経済産業大臣」と、同法第51条第1項中「二 規約及び共済規程又は火災共済規程の設定、変更又は廃止」とあるのは「/二 規約の設定、変更又は廃止/二の二 輸出入取引法第11条第2項の組合員の遵守すべき事項の設定又は廃止/」と、同法第53条第4号中「事業の全部の譲渡」とあるのは「輸出入取引法第11条第2項の組合員の遵守すべき事項の設定又は廃止」と、同法第55条第1項中「二百人」とあるのは「百人」と、同条第3項中「十分の一」とあるのは「五分の一」と、「千人」とあるのは「五百人」と、同条第7項中「第2号若しくは第4号」とあるのは「第2号」と、同法第62条第1項第5号及び第96条第5項中「第106条第2項」とあるのは「輸出入取引法第18条」と、同法第84条第1項中「第29条の規定による出資の払込み」とあるのは非出資輸出組合にあつては「輸出入取引法第14条第1項の認可」と、同法第97条第2項中「事業協同組合登記簿、事業協同小組合登記簿、信用協同組合登記簿、中小企業等協同組合連合会登記簿、企業組合登記簿及び中小企業団体中央会登記簿」とあるのは「輸出組合登記簿」と、同法第98条第2項第1号中「書面並びに出資の総口数及び第29条の規定による出資の払込みのあつたことを証する書面」とあるのは非出資輸出組合にあつては「書面」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2 中小企業等協同組合法第9条の2第10項(事業協同組合及び事業協同小組合)、第10条第1項、第2項、第3項(ただし書を除く。)及び第4項から第6項まで(出資)、第15条から第18条まで(加入及び脱退等)、第20条から第23条まで(持分等)、第29条第1項から第3項まで(出資の第一回の払込み)、第56条から第57条まで(出資一口の金額の減少)、第58条第1項から第3項まで(準備金)、第59条第1項及び第2項、第60条、第61条(剰余金の配当等)、第63条の4(第3項を除く。)、第63条の5(第3項本文を除く。)、第63条の6(第3項を除く。)、第64条第6項から第8項まで(合併の手続)並びに第84条第2項第5号、第85条第2項、第96条第2項及び第99条第2項(登記)の規定は、出資輸出組合について準用する。この場合において、同法第10条第3項中「出資総口数の百分の二十五(信用協同組合にあつては、百分の十)」とあるのは「出資総口数の百分の十」と、同条第4項中「三人」とあるのは「九人」と、同法第18条第1項中「脱退することができる」とあるのは「脱退することができる。ただし、輸出入取引法第17条第1項の規定により出資輸出組合が非出資輸出組合に移行する場合においては、移行の日の前日までに予告し、その移行の時に脱退することができる」と、同法第20条第2項中「定める」とあるのは「定める。ただし、輸出入取引法第17条第1項の規定により出資輸出組合が非出資輸出組合に移行する場合においては、移行の時における組合財産によつて定める」と、同法第56条第2項第2号、第63条の4第1項並びに第2項第3号及び第4号、第63条の5第1項、第2項第3号、第8項及び第10項第3号、第63条の6第1項及び第2項第3号並びに第64条第6項及び第8項第3号中「主務省令」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとする。

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