輸出入取引法 第十九条
(準用)
昭和二十七年法律第二百九十九号
中小企業等協同組合法第四条第二項(住所)、第九条の二第三項(事業協同組合及び事業協同小組合)、第十条の二から第十四条まで、第十九条(第一項第四号を除く。)(組合員)、第二十七条、第二十八条、第三十条、第三十二条(設立)、第三十四条(規約)、第三十四条の二(定款の備置き及び閲覧等)、第三十五条(第五項を除く。)、第三十五条の二から第三十六条の三まで、第三十六条の五から第三十六条の八まで、第三十七条第一項、第三十八条から第四十条まで、第四十一条から第四十五条まで(役員等)、第四十六条から第五十二条まで、第五十三条(第五号を除く。)、第五十三条の二から第五十五条まで(総会及び総代会)、第五十七条の五(余裕金運用の制限)、第五十七条の六(会計の原則)、第六十二条第一項及び第二項、第六十三条から第六十三条の三まで、第六十三条の四第三項、第六十三条の五第三項本文、第六十三条の六第三項、第六十四条第一項から第五項まで、第六十五条から第六十七条まで、第六十八条第一項、第六十九条(解散及び清算並びに合併)、第八十三条から第九十二条まで(第八十四条第二項第三号及び第五号、第三項並びに第四項、第八十五条第二項、第八十六条第二号、第八十七条第二号並びに第九十二条第二号を除く。)、第九十六条から第百三条まで(第九十六条第二項、第九十八条第二項第二号及び第九十九条第二項を除く。)(登記)並びに第百四条、第百五条、第百五条の三第二項、第百五条の四第一項、第六項及び第七項並びに第百六条第一項(雑則)の規定は、輸出組合について準用する。この場合において、同法第十条の二第三項第二号、第十一条第三項、第二十七条第七項、第三十四条の二第二項第二号及び第三項、第三十六条の三第二項、第三項及び第五項、第三十六条の七第一項、第二項、第四項及び第五項第二号、第三十八条の二第五項及び第八項、第三十八条の六、第三十九条、第四十条第一項、第二項、第五項、第七項、第十一項及び第十二項第三号、第四十一条第一項及び第三項第二号、第四十七条第四項、第五十一条第四項、第五十三条の二、第五十三条の四第一項、第三項及び第四項第二号、第五十七条の五、第六十三条の二第六号、第六十三条の三第五号並びに第六十九条中「主務省令」とあるのは「経済産業省令」と、同法第二十八条中「前条第一項」とあるのは「輸出入取引法第十四条第一項」と、同法第三十五条の二、第四十八条、第五十一条第二項、第五十七条の五、第六十二条第二項、第六十五条第一項、第六十六条第一項、第九十六条第五項、第百四条、第百五条、第百五条の三第二項、第百五条の四第一項及び第百六条第一項中「行政庁」とあるのは「経済産業大臣」と、同法第五十一条第一項中「二 規約及び共済規程又は火災共済規程の設定、変更又は廃止」とあるのは「/二 規約の設定、変更又は廃止/二の二 輸出入取引法第十一条第二項の組合員の遵守すべき事項の設定又は廃止/」と、同法第五十三条第四号中「事業の全部の譲渡」とあるのは「輸出入取引法第十一条第二項の組合員の遵守すべき事項の設定又は廃止」と、同法第五十五条第一項中「二百人」とあるのは「百人」と、同条第三項中「十分の一」とあるのは「五分の一」と、「千人」とあるのは「五百人」と、同条第七項中「第二号若しくは第四号」とあるのは「第二号」と、同法第六十二条第一項第五号及び第九十六条第五項中「第百六条第二項」とあるのは「輸出入取引法第十八条」と、同法第八十四条第一項中「第二十九条の規定による出資の払込み」とあるのは非出資輸出組合にあつては「輸出入取引法第十四条第一項の認可」と、同法第九十七条第二項中「事業協同組合登記簿、事業協同小組合登記簿、信用協同組合登記簿、中小企業等協同組合連合会登記簿、企業組合登記簿及び中小企業団体中央会登記簿」とあるのは「輸出組合登記簿」と、同法第九十八条第二項第一号中「書面並びに出資の総口数及び第二十九条の規定による出資の払込みのあつたことを証する書面」とあるのは非出資輸出組合にあつては「書面」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 中小企業等協同組合法第九条の二第十項(事業協同組合及び事業協同小組合)、第十条第一項、第二項、第三項(ただし書を除く。)及び第四項から第六項まで(出資)、第十五条から第十八条まで(加入及び脱退等)、第二十条から第二十三条まで(持分等)、第二十九条第一項から第三項まで(出資の第一回の払込み)、第五十六条から第五十七条まで(出資一口の金額の減少)、第五十八条第一項から第三項まで(準備金)、第五十九条第一項及び第二項、第六十条、第六十一条(剰余金の配当等)、第六十三条の四(第三項を除く。)、第六十三条の五(第三項本文を除く。)、第六十三条の六(第三項を除く。)、第六十四条第六項から第八項まで(合併の手続)並びに第八十四条第二項第五号、第八十五条第二項、第九十六条第二項及び第九十九条第二項(登記)の規定は、出資輸出組合について準用する。この場合において、同法第十条第三項中「出資総口数の百分の二十五(信用協同組合にあつては、百分の十)」とあるのは「出資総口数の百分の十」と、同条第四項中「三人」とあるのは「九人」と、同法第十八条第一項中「脱退することができる」とあるのは「脱退することができる。ただし、輸出入取引法第十七条第一項の規定により出資輸出組合が非出資輸出組合に移行する場合においては、移行の日の前日までに予告し、その移行の時に脱退することができる」と、同法第二十条第二項中「定める」とあるのは「定める。ただし、輸出入取引法第十七条第一項の規定により出資輸出組合が非出資輸出組合に移行する場合においては、移行の時における組合財産によつて定める」と、同法第五十六条第二項第二号、第六十三条の四第一項並びに第二項第三号及び第四号、第六十三条の五第一項、第二項第三号、第八項及び第十項第三号、第六十三条の六第一項及び第二項第三号並びに第六十四条第六項及び第八項第三号中「主務省令」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとする。