輸出入取引法 第十二条の二

(出資)

昭和二十七年法律第二百九十九号

輸出組合は、定款で定めるところにより、組合員に出資をさせることができる。

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第12条の2

(出資)

輸出入取引法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百九十九号)

第12条の2 (出資)

輸出組合は、定款で定めるところにより、組合員に出資をさせることができる。

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