輸出入取引法 第十八条

(解散)

昭和二十七年法律第二百九十九号

経済産業大臣は、輸出組合が左の各号の一に該当すると認めるときは、その輸出組合の解散を命ずることができる。 一 第十四条第二項各号に適合するものでなくなつたとき。 二 定款に定める事業以外の事業を行つたとき。

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第18条

(解散)

輸出入取引法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百九十九号)

第18条 (解散)

経済産業大臣は、輸出組合が左の各号の一に該当すると認めるときは、その輸出組合の解散を命ずることができる。 一 第14条第2項各号に適合するものでなくなつたとき。 二 定款に定める事業以外の事業を行つたとき。

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