輸出入取引法 第十条

(名称)

昭和二十七年法律第二百九十九号

輸出組合は、その名称中に輸出組合という文字を用いなければならない。

2 輸出組合でない者は、その名称中に輸出組合という文字を用いてはならない。

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第10条

(名称)

輸出入取引法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百九十九号)

第10条 (名称)

輸出組合は、その名称中に輸出組合という文字を用いなければならない。

2 輸出組合でない者は、その名称中に輸出組合という文字を用いてはならない。

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