輸出入取引法 第四条
(制裁)
昭和二十七年法律第二百九十九号
経済産業大臣は、前条の規定に違反した輸出業者に対し、戒告することができる。
2 経済産業大臣は、輸出業者が前条の規定に違反し、当該違反行為が本邦の輸出業者の国際的信用を著しく害すると認められるときは、その輸出業者が当該違反行為が故意又は過失によるものでないことを証明した場合を除き、前項の規定による戒告に代えて、その輸出業者に対し、一年以内の期間を限り、品目又は仕向地を定めて貨物の輸出を停止すべきことを命ずることができる。
3 経済産業大臣は、前二項の規定による処分をしたときは、その旨を公表することができる。