連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律 第一条
(目的)
昭和二十七年法律第三百二号
この法律は、連合国及び連合国民の著作権に関し、日本国との平和条約第十五条(c)の規定に基き、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の特例を定めることを目的とする。
(目的)
連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第三百二号)
第1条 (目的)
この法律は、連合国及び連合国民の著作権に関し、日本国との平和条約第15条(c)の規定に基き、著作権法(昭和四十五年法律第48号)の特例を定めることを目的とする。