連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律 第二十五条

(連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十七年法律第三百二号

前条の規定による改正後の連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律(以下「改正後の特例法」という。)の規定は、この法律の施行の際現に消滅している改正後の特例法第二条第三項に規定する著作権については、適用しない。

2 この法律の施行前に公表された著作物の改正後の特例法第二条第三項に規定する著作権でこの法律の施行の際現に存するものの存続期間については、前条の規定による改正前の連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律第四条の規定による当該著作権の存続期間が改正後の特例法第四条の規定による当該著作権の存続期間より長いときは、なお従前の例による。

第25条

(連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第三百二号)

第25条 (連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による改正後の連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律(以下「改正後の特例法」という。)の規定は、この法律の施行の際現に消滅している改正後の特例法第2条第3項に規定する著作権については、適用しない。

2 この法律の施行前に公表された著作物の改正後の特例法第2条第3項に規定する著作権でこの法律の施行の際現に存するものの存続期間については、前条の規定による改正前の連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律第4条の規定による当該著作権の存続期間が改正後の特例法第4条の規定による当該著作権の存続期間より長いときは、なお従前の例による。

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