連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律 第二条
(定義)
昭和二十七年法律第三百二号
この法律において「連合国」とは、日本国との平和条約第二十五条において「連合国」として規定された国をいう。
2 この法律において「連合国民」とは、左の各号に掲げるものをいう。 一 連合国の国籍を有する者 二 連合国の法令に基いて設立された法人及びこれに準ずる者 三 前号に掲げるものを除く外、営利を目的とする法人その他の団体で、前二号又は本号に掲げるものがその株式又は持分(当該法人その他の団体の役員が有する株式又は持分を除く。)の全部を有するもの 四 第二号に掲げるものを除く外、前三号又は本号に掲げるものが支配する宗教法人その他の営利を目的としない法人その他の団体
3 この法律において「著作権」とは、旧著作権法(明治三十二年法律第三十九号)に基く権利(同法第二十八条の三に規定する出版権を除く。)の全部又は一部をいう。