連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律 第六条
(連合国及び連合国民以外の者の著作権)
昭和二十七年法律第三百二号
前二条の規定は、日本国と当該連合国との間に日本国との平和条約が効力を生ずる日において、連合国又は連合国民が有する著作権(前二条に規定する加算期間を加算することにより、著作権の存続期間が同日以後なお継続することとなる場合を含む。)についてのみ、これを適用する。
(連合国及び連合国民以外の者の著作権)
連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第三百二号)
第6条 (連合国及び連合国民以外の者の著作権)
前二条の規定は、日本国と当該連合国との間に日本国との平和条約が効力を生ずる日において、連合国又は連合国民が有する著作権(前二条に規定する加算期間を加算することにより、著作権の存続期間が同日以後なお継続することとなる場合を含む。)についてのみ、これを適用する。