地方制度調査会設置法 第一条

(目的)

昭和二十七年法律第三百十号

この法律は、日本国憲法の基本理念を十分に具現するように現行地方制度に全般的な検討を加えることを目的とする。

第1条

(目的)

地方制度調査会設置法の全文・目次(昭和二十七年法律第三百十号)

第1条 (目的)

この法律は、日本国憲法の基本理念を十分に具現するように現行地方制度に全般的な検討を加えることを目的とする。

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