地方制度調査会設置法 第七条

(雑則)

昭和二十七年法律第三百十号

この法律に定めるものを除く外、調査会に関し必要な事項は、政令で定める。

第7条

(雑則)

地方制度調査会設置法の全文・目次(昭和二十七年法律第三百十号)

第7条 (雑則)

この法律に定めるものを除く外、調査会に関し必要な事項は、政令で定める。

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