地方制度調査会設置法 第二条

(設置及び所掌事務)

昭和二十七年法律第三百十号

内閣総理大臣の諮問に応じ、前条の目的に従つて地方制度に関する重要事項を調査審議するため、内閣府に、地方制度調査会(以下「調査会」という。)を設置する。

第2条

(設置及び所掌事務)

地方制度調査会設置法の全文・目次(昭和二十七年法律第三百十号)

第2条 (設置及び所掌事務)

内閣総理大臣の諮問に応じ、前条の目的に従つて地方制度に関する重要事項を調査審議するため、内閣府に、地方制度調査会(以下「調査会」という。)を設置する。

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