地方制度調査会設置法 第五条
(部会)
昭和二十七年法律第三百十号
会長は、必要に応じ、調査会に部会を置き、その所掌事務を分掌させることができる。
2 部会に部会長を置き、会長の指名する委員をもつて充てる。
3 部会所属の委員は、会長が指名する。
(部会)
地方制度調査会設置法の全文・目次(昭和二十七年法律第三百十号)
第5条 (部会)
会長は、必要に応じ、調査会に部会を置き、その所掌事務を分掌させることができる。
2 部会に部会長を置き、会長の指名する委員をもつて充てる。
3 部会所属の委員は、会長が指名する。