地方制度調査会設置法 第五条

(部会)

昭和二十七年法律第三百十号

会長は、必要に応じ、調査会に部会を置き、その所掌事務を分掌させることができる。

2 部会に部会長を置き、会長の指名する委員をもつて充てる。

3 部会所属の委員は、会長が指名する。

第5条

(部会)

地方制度調査会設置法の全文・目次(昭和二十七年法律第三百十号)

第5条 (部会)

会長は、必要に応じ、調査会に部会を置き、その所掌事務を分掌させることができる。

2 部会に部会長を置き、会長の指名する委員をもつて充てる。

3 部会所属の委員は、会長が指名する。

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