地方制度調査会設置法 第四条

(会長及び副会長)

昭和二十七年法律第三百十号

調査会に、会長及び副会長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

第4条

(会長及び副会長)

地方制度調査会設置法の全文・目次(昭和二十七年法律第三百十号)

第4条 (会長及び副会長)

調査会に、会長及び副会長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

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