地方制度調査会設置法 第四条
(会長及び副会長)
昭和二十七年法律第三百十号
調査会に、会長及び副会長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会長及び副会長)
地方制度調査会設置法の全文・目次(昭和二十七年法律第三百十号)
第4条 (会長及び副会長)
調査会に、会長及び副会長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。