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中小漁業融資保証法

昭和二十七年法律第三百四十六号

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中小漁業融資保証法の法令ページ

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  • 法令名: 中小漁業融資保証法
  • 法令番号: 昭和二十七年法律第三百四十六号
  • 公布日: 1952-12-27
  • 収録条文数: 211件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (法人格)
  • 第四条 (業務)
  • 第四条の二 (経営の健全性の確保)
  • 第五条 (区域)
  • 第六条 (住所)
  • 第七条 (名称)
  • 第八条 (登記)
  • 第九条 (事業年度)
  • 第十条 (会員たる資格)
  • 第十一条 (出資)
  • 第十二条 (持分の譲渡)
  • 第十三条 (議決権及び選挙権)
  • 第十三条の二 (議決権のない場合)
  • 第十四条 (加入の自由)
  • 第十五条 (加入の時期)
  • 第十六条 (法定脱退)
  • 第十七条 (任意脱退)
  • 第十八条 (脱退者に対する払戻)
  • 第十九条 (出資口数の減少)
  • 第二十条 (定款に記載すべき事項)
  • 第二十一条 (業務方法書に記載すべき事項)
  • 第二十二条 (規約で定めることができる事項)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第二章 漁業信用基金協会
  • 第一節 通則
  • 第三条
  • 第四条
  • 第四条の二