道路交通事業抵当法 第二十二条

昭和二十七年法律第二百四号

前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第22条

道路交通事業抵当法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百四号)

第22条

前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)道路交通事業抵当法の全文・目次ページへ →
第22条 | 道路交通事業抵当法 | クラウド六法 | クラオリファイ