道路交通事業抵当法 第二十条

(職権の委任)

昭和二十七年法律第二百四号

この法律に規定する国土交通大臣の職権の一部は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。

第20条

(職権の委任)

道路交通事業抵当法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百四号)

第20条 (職権の委任)

この法律に規定する国土交通大臣の職権の一部は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。

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