道路交通事業抵当法 第五条
(財団設定の制限)
昭和二十七年法律第二百四号
自動車運送事業及び第二種貨物利用運送事業にあつては、前条第一号に掲げる不動産及び事業用自動車、自動車道事業及び自動車ターミナル事業にあつては、一般自動車道又は一般自動車ターミナルの敷地が存しないときは、事業者は、事業財団を設定することができない。
(財団設定の制限)
道路交通事業抵当法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百四号)
第5条 (財団設定の制限)
自動車運送事業及び第二種貨物利用運送事業にあつては、前条第1号に掲げる不動産及び事業用自動車、自動車道事業及び自動車ターミナル事業にあつては、一般自動車道又は一般自動車ターミナルの敷地が存しないときは、事業者は、事業財団を設定することができない。